2021-03-22 第204回国会 参議院 環境委員会 第3号
かつては幻の動物とされたカモシカですけれども、近年は生息数が増えていて、農林業被害に悩まされている地域もあるということで、これは、ニホンジカが増えていることによって、本来ですと山の奥深くですとか標高が高い場所に生息しているカモシカが餌を求めて人里に出てきているということなんです。
かつては幻の動物とされたカモシカですけれども、近年は生息数が増えていて、農林業被害に悩まされている地域もあるということで、これは、ニホンジカが増えていることによって、本来ですと山の奥深くですとか標高が高い場所に生息しているカモシカが餌を求めて人里に出てきているということなんです。
このカモシカの農林業被害についてということですが、私の地元の静岡県からも相談があったので、現在のカモシカの生息頭数について調べてみたところ、一九八〇年代半ば以降の資料がありませんでした。カモシカの保護地域と個体数調整を行っている地域に関しては、ある程度の生息動向が把握されているものの、それ以外の多くの地域でカモシカの全体の生息状況が不明だということなんです。
是非、そこで暮らす方々の安全、それから農林業被害を抑えたバランスの良い管理、しっかりと行っていただきたいとお願いを申し上げます。 では、ここからは災害対策について伺います。 環境省の予算案に、経産省、国交省、厚労省と連携して、平時の脱炭素化と災害時の安心を実現するフェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業というものがあります。まず、少し具体的に説明をお願いいたします。
さらには、鹿などの野生鳥獣による農林業被害額は、平成二十八年度で年間九億三千万にも及んでおります。近年、局所的な豪雨、豪雪が多発しており、昨年の九州北部豪雨を始め、平成三十年豪雪など、多くの被害をもたらしています。 このように、気候変動の影響は、中山間地の集落維持を始め、農業、生態系、自然被害、さらには私たちの生活に大きな影響を与えています。
そしてまた、これまで政府は野生鳥獣による農林業被害のさまざまな対策を講じていただいたわけでありますが、被害の終息には至ってもいないわけであります。現在の対策の課題、そしてあるべき対策の方向性等についてどのように認識をされておられるのか、お伺いいたします。
猿及びカワウにつきましても、農林業被害の原因となっているということは認識しているところではございます。これにつきましては、鳥獣保護法の今回改正によりまして、都道府県が第二種特定鳥獣管理計画というものを定め、それに対応するというのがまず原則になります。その対象にはなり得るわけでございます。
鹿やイノシシによる農林業被害や自然生態系への影響を減らしていくことは当然必要です。我が党もそのことは必要だという立場に違いはありません。しかし、だからといって法律の根幹思想を転換する必要はない。現行法の下でも体制や予算があるところでは被害を軽減してきていると。問題なのは、国の支援、鳥獣行政担当職員の配置、研究機関の設置、財政的な支援がない、ここに最大の問題点があると。
ただ、ニホンジカやイノシシなどによる農林業被害あるいは生態系への影響は、程度の差はありますが、何も今急に最近起こった問題ではありません。九〇年代以降既に顕著になって、一九九九年、二〇〇二年、二〇〇六年に法改正も行われました。
とりわけニホンジカにおきましての被害が大きくなっておりまして、この農林業被害、全県下に及んでおります。農家、森林所有者はもとより、山間部に生活する住民の皆様にも大きな影響を与えているということで、本日は、御覧の五つの項目につきまして、特に長野県におけるニホンジカ対策につきまして御説明をさせていただきます。 次の二ページをお願いします。
また、そのアンケート結果、連携がとれていない理由としては、被害防止計画は農林業被害防除、特定鳥獣保護管理計画は生態系防御と、目的が異なるために計画が乖離してしまうということも挙げられておるというふうな結果となっております。
特に、北海道、エゾシカにつきましては、北海道全体に急増しているところでありまして、深刻な農林業被害をもたらしておりますし、森林内の植生に過度な採食圧がかかって、それによる植生の著しい変化は、そこに生息する鳥類や昆虫などの生息状況にも大きな影響を与えていると今言われているところであります。
ところが、この市は周りを国有林等が占めておりまして、ここにおける農林業被害というのが年々増加をして、水稲被害だけでも、これはエゾシカ被害ですけれども、年間約二千万円程度の被害があります。先ほども申し上げましたけれども、電気柵などの対策を講じてはいるんですけれども、有効な手だてとしては不十分であるということ。
また、エゾシカの増加に伴いまして農林業被害額も、平成十二年度の約三十六億円から平成二十四年度には約六十三億円に増加していると承知しております。 さらに、知床世界自然遺産地域等におきましても、鹿の食害により植物が激減する等、生態系被害も発生しているところでございます。 また、先生も御指摘されましたけれども、交通事故等による生活環境への被害も発生しているということでございます。
○渡邉政府参考人 先生御指摘のとおり、野生鳥獣によります生態系や農林業被害、全国的に大変深刻な状況にあるというふうに考えております。また、鳥獣管理の担い手であります狩猟者の数が年々減少傾向にあると同時に、高齢化が進行しているという状況にあります。
最後に、実は野生鳥獣による農林業被害についてお伺いをしたいというふうに思います。 中山間対策、まさに過疎を抱える多くの中山間対策では、高齢化も進んでいます。そうした中山間対策の大変重要課題である鳥獣被害対策について、その鳥獣被害を軽減するためには、今の捕獲のみならず、防護柵の設置やあるいは防除活動などの総合的な取組が不可欠であるというふうに考えます。
もちろん、御存じのように、今までもほかの法律で、例えば鳥獣保護法などでも、いろんな農林業被害関連でもできたことはあるんですけれども、これは今この法律とその関連はどうなっているかということ。このガイド、参考資料を読みますと、二十九のある国立公園の中で、何と十九の公園の中ではこの被害はかなり深刻になっているということですね。
○黒田政府参考人 今お話のありました三つの計画、鳥獣保護法に基づきます特定鳥獣保護管理計画はその個体数が著しく増減している鳥獣の保護を図るための制度でございますし、鳥獣被害特措法に基づく被害防止計画は鳥獣による農林業被害の防止を推進するために定めるもので、また、今回の改正案に盛り込んでおります生態系維持回復事業計画は、国立・国定公園や自然環境保全地域である山岳地等での生態系の被害対策を推進しようというものでございまして
エゾシカについては、農林業被害と交通事故が多発をしており、エゾシカ保護管理計画に基づき個体数の適正管理が図られています。 外来種対策としては、八百六種を外来種として選定した北海道ブルーリスト二〇〇四を作成し、外来種の導入経緯、生態学的特性、影響などを取りまとめて対策の基礎資料としているほか、アライグマやセイヨウオオマルハナバチなどの防除も行われています。
○政府参考人(佐々木昭博君) 野生鳥獣による農林業被害を防止するためには、御指摘のとおり、防護さくの設置等による被害防除、そして緩衝帯の設置等による生息環境の管理、捕獲による個体調整の取組を総合的に実施することが重要であると考えております。
○山田政府参考人 鳥獣害の被害防止対策についてでございますが、今委員からお話がありましたように、近年、中山間地域を中心にいたしまして、野生鳥獣による農林業被害が深刻化しております。また、耕作放棄地の発生要因の一つになっているということもございますので、被害防止対策の充実が極めて重要であると認識しております。
人と生き物のより良い関係の構築に向け、トキなどの希少な野生生物の保護、外来生物対策等を一層進めるとともに、野生鳥獣については、農林業被害の実態も踏まえ、適切な保護管理に努めます。高病原性鳥インフルエンザについては、野鳥のモニタリング調査等を行い、的確に対応します。 また、飼養動物について、愛護管理の推進に引き続き取り組みます。
人と生き物のよりよい関係の構築に向け、トキなどの希少な野生生物の保護、外来生物対策等を一層進めるとともに、野生鳥獣については、農林業被害の実態も踏まえ、適切な保護管理に努めます。高病原性鳥インフルエンザについては、野鳥のモニタリング調査等を行い、的確に対応します。 また、飼養動物について、愛護管理の推進に引き続き取り組みます。
この計画では、目標を、生態系のバランスの回復、農林業被害の軽減、適正な生息密度での生息地の確保におきまして対策を総合的に実施することといたしました。 この目標を達成するための対策としましては、雌ジカの狩猟解禁と鳥獣保護区の中での行政主導による駆除であります。
先ほども御説明申し上げましたように、シカの捕獲数が急増いたしまして、農林業被害もかなり減少の傾向をたどるようになった。そういった実際的な効果もあると思います。 以上です。
狩猟に関する安全の確保あるいは生物多様性の確保を一層進める中で、場の転換を検討すべきだという意見もございますし、反面、鳥獣による農林業被害が著しい現状においては、狩猟ができる場を限定することについては国民の理解を得られないという意見もございまして、今回についても相当議論いただきましたが、結局、特にこれについては継続審議をするということが明記された上で、課題として残ったということでございます。
例えば、農林業被害を防ぐために、一定の地域で生息数は限られるわけでございまして、シカであれば、例えば一平方キロメーター一ないし二頭というような基準がございます。
第一に、農林業被害の防止及び鳥獣の適切な個体数管理のため、休猟区のうち都道府県知事が指定した区域においては、シカ、イノシシなどの特定の鳥獣の捕獲をすることができることとします。 第二に、鳥獣による農林業被害への対応として、農家みずからによるわなを用いた鳥獣の捕獲を適切に推進するため、現行の網・わな猟免許を網猟免許とわな猟免許に区分することとします。